本人確認に関するお客さまへのお願い
平成20年3月に施工された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)の定めに基づいて、お客さまの本人確認を実施させていただいております。
- 犯罪収益移転防止法の目的は「特定事業者が顧客の本人確認等の措置を講じることにより、犯罪で得られた収益の移転を防止し、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与すること」となっています。
- 上記の目的をご理解いただき、本人確認にご協力いただきますようお願い申し上げます。
- 平成20年3月に「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(「本人確認法」)は廃止され、この本人確認法にかかわる条項は、「犯罪収益移転防止法」に移管されました。
- 初めてお取引きいただくお客さまの本人確認を行うため、所定の公的証明書が必要となります。この公的証明書がない場合は、原則、お取引きをお断りさせていただきますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
- ご本人以外の本人確認書類による取引きや虚偽の本人特定事項(氏名、住所、生年月日)の申告による取引きにつきましては、法律により禁じられております。
ご本人の確認方法
確認が必要な取引
- 口座の開設、貸金庫、保護預りなどのお取引きを開始されるとき
- 新規に共済に加入されるとき、共済契約による年金・満期共済金・解約返戻金のお支払いのとき
- 200万円を超える大口の現金取引きをされるとき
- 10万円を超える現金によるお振込み、各種料金のお支払い(公共料金など)、自己宛小切手の発行株式配当金領収書・持参人払い式小切手、銀行振出小切手による現金のお受け取りをされるとき
貯金口座を通じて10万円を超えるお振込みをされる場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもこれまでと同様の方法でお振込みできます。
(注) これらのお取引き以外にもご本人の確認をさせていただく場合がありますので、ご協力ください。
確認させていただく事項
お客さまが個人の場合
- 氏名、住所および生年月日
(注) ご本人さま以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人さまの確認をさせていただきます。
お客さまが法人の場合
- 法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
- ご来店された方の氏名、住所および生年月日
ご提示いただく書類
窓口で次の本人確認書類のいずれか原本を提示してください。なお、本人確認書類は氏名、住所および生年月日の記載があるものに限ります。
- 個人の場合
- 1.運転免許証 2.旅券(パスポート) 3.住民基本台帳カード 4.各種健康保険証
5.各種年金手帳 6.各種福祉手帳 7.外国人登録証明書 8.印鑑登録証明書
9.住民票の写し 10.住民票の記載事項証明書
11.戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの) 12.外国人登録原票の写
13.外国人登録原票の記載事項証明書 14.官公庁から発行・発給された書類
- (注1) 「8」から「13」までの書類の場合は、お取引き後、当該取引きに係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことによってご本人さまであることを確認します。
なお、当該郵便物が返戻された場合には、お取引きを停止することもあります。 - (注2) 初めて当JAとお取引きをされるお客さまにつきましては、200万円を超える大口の現金取引きなどを行う際は、運転免許証など「1」から「7」までの書類を提示してください。
- 法人の場合
- 1.登記簿謄本・抄本 2.印鑑登録証明書など
3.官公庁による許可、認可または承認に係る書類 4.官公庁から発行・発給された書類
- 一度、本人確認を行わさせていただきましたお客さまにつきましては、その後のお取引きに際し、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳またはキャッシュカードの提示などJA所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
- ご本人の確認ができないときは、お取引きができないことがあります。












