- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは
- 祖父母等(直系尊属である贈与者)から、子や孫等(受贈者)へ教育資金(大学入学資金等)を贈与した場合、受贈者一人につき1,500万円(学校等以外は500万円)まで贈与税が非課税となる制度です。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」制度のポイント!
- Point1
- 受贈者(お孫さま等)一人あたり1,500万円(学校等以外は500万円)までの教育資金の一括贈与が非課税。
- Point2
- 平成31年3月末までの贈与が対象(期間限定)。
- Point3
- 受贈者(お孫さま等)が30歳になるまで(誕生日の前日)の教育資金が非課税の対象。
- Point4
- 払出しの際は、教育資金に充てたことが分かる領収書等の提出が必要。

制度の概要
非課税となる教育資金の範囲 |
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非課税となる金額 | 受贈者一人につき1,500万(学校以外の者に支払う金銭については500万円)まで |
贈与者となり得る方 | 受贈者の直系尊属(曽祖父母、祖父母、父母など) |
受贈者の年齢制限 | 30歳未満 |
当初のお手続 |
※取扱金融機関は、受贈者一人につき一金融機関かつ一営業所に限定されます。 |
教育資金の払出し | 専用口座から払出された資金を教育資金としてご利用されたことを確認するため、学校等からの領収書等を取扱金融機関にご提出いただきます。 |
契約の終了 |
・貯金の額が0円となり、契約終了の合意があった場合 |
※具体的な税務上の取扱いにつきましては、税理士等専門家にご相談・ご確認ください。