偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について
JAバンクあいちでは、平成18年2月10日からの「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(以下「預貯金者保護法」といいます。)の施行に伴い、同日より次のとおりキャッシュカード・ローンカード規定を改定し、個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカードによる被害に対する補償を行うとともに、預貯金者保護法の趣旨を尊重し、同法の対象外となっている被害についても一定の範囲内で補償を行うことといたしましたので、ご案内申し上げます。
キャッシュカード・ローンカード規定の改定等
キャッシュカード・ローンカード規定改定のポイント
個人のお客さまへの補償
預貯金者保護法を踏まえ、キャッシュカード・ローンカード規定を改定(改定後の規定については、こちら)し、個人のお客さまのキャッシュカードの偽造・変造、盗難による被害に対する補償を行います。ただし、お客さまのキャッシュカードと暗証番号の管理状況等について、次のような場合には、補償対象外または補償額が減額となる場合がありますのでご留意願います。
【偽造キャッシュカードによる被害の場合】
- お客さまに「故意」、「重大な過失」があった場合
【盗難キャッシュカードによる被害の場合】
- お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
- キャッシュカード盗難のJAへの通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
- お客さまのご親族等による払戻しの場合
- お客さまが当JAに虚偽の説明をした場合
- 戦争、暴動など社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合
キャッシュカード・ローンカードの不正利用のおそれがある場合の対応について
キャッシュカード・ローンカードの偽造、盗難、紛失等により不正に利用されるおそれがあるとJAが判断した場合は、キャッシュカード・ローンカードの利用を停止させていただくことがあります。ご理解賜リますようお願い申し上げます。
預貯金者保護法の規定外の補償
以下の被害につきましては、預貯金者保護法の補償対象外となりますが、JAバンクあいち独自にキャッシュカード保険への加入により、普通預金(総合口座を含みます)1口座当たり100万円(無担保当座貸越契約につきましては50万円)を限度として補償を行います。ただし、お客さまのキャッシュカードと暗証番号の管理状況等について、お客さまの重大な過失または過失がある場合には、補償対象外または補償額が減額となる場合がありますのでご留意願います。
- 法人キャッシュカードの偽造・盗難による被害
- 偽造・盗難キャッシュカードによる被害のうち、デビットカード利用による被害
- キャッシュカード紛失後の不正払戻し被害
補償に当たりましては、お客さまから最寄の警察署へ被害届を提出していただくなど、被害状況の調査等により、時間を要する場合もございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
お客さまの重大な過失または過失となりうる場合について
キャッシュカード・ローンカード規定上に記載しております補償対象外となりうるお客さまの「重大な過失」や、補償減額の対象となる「過失となりうる場合」の具体的な事例をお示しするものです。(詳細はこちら)
JAバンクあいちとしては、これらの補償対象外・減額となりうるケースについては、お客さまに十分ご理解いただけるよう努めてまいります。
キャッシュカード・ローンカードや暗証番号のお取扱いにご注意ください
キャッシュカード・ローンカードは通帳と印鑑と同様大切なものですので、厳重な管理をお願い申し上げます。
また、暗証番号を他人に知られないようご注意ください。生年月日・電話番号・車のナンバーなど推測されやすい暗証番号の利用は避けてください。
生年月日等の類推されやすい暗証番号を利用されている場合は、ただちに別の番号に変更してください。












