キャッシュカード・ローンカード規定

1.カードの利用

普通貯金(総合口座取引の普通貯金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード、貯蓄貯金について発行した貯蓄貯金カードおよびカードローンについて発行したローンカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該貯金口座または貸越口座について、次の場合に利用することができます。
ただし、カードローンの貸越、返済についての利用は、当組合とカードローン取引約定のある場合に限ります。

  1. 当組合および提携組合(信用農業協同組合連合会を含みます。以下「提携組合」といいます。)の自動取引機(以下「取引機」といいます。)を使用して普通貯金および貯蓄貯金(以下これらを「貯金」といいます。)に預け入れる場合、または当組合および県内の提携組合の取引機を使用してカードローンの貸越金の返済を行う場合。(以下これらの取引を単に「入金」といいます。)
  2. 当組合および当組合がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(提携組合を含みます。以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(自動取引機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して貯金を払戻す場合、またはカードローンの貸越金の引出しを行う場合。(以下これらの取引を単に「払戻し」といいます。)
  3. 当店の取引機を使用して貯金を払戻し、同時にその払戻金を当店の他の貯金(本人名義)に振替により入金する場合。
  4. 当組合および県内の提携組合の取引機を使用して振込資金を貯金口座から振替により払戻し、振込を依頼する場合
  5. その他当組合所定の取引を行う場合。

2.取引機による入金

  1. 取引機を使用して入金する場合には、取引機の画面表示等の操作手順に従って、取引機にカード、または通帳(当組合および県内の提携組合に限ります。)を挿入し、現金を投入してください。
  2. 取引機による入金は、取引機の機種により当組合および提携組合が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、当組合および提携組合が定めた枚数による金額の範囲内とします。
  3. 当該貯金口座について初めてカードによる預入れがあったときは、「キャッシュサービス現金自動貯金機専用通帳」の発行の申込があったものとし、同通帳を発行いたしますので、「キャッシュサービスご利用明細票」を綴り込んで保管してください。

3.支払機による払戻し

  1. 支払機を使用して払戻す場合には、支払機の画面表等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証と金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
  2. 支払機による払戻しは、支払機の機種により当組合(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当組合(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当組合が定めた金額の範囲内とします。
  3. 当組合および提携先の支払機により払戻す場合は、払戻金額と後記6の利用手数料等の金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通貯金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません。

4.取引機による振替

取引機を利用して貯金の払戻金を他の貯金に振替により入金する場合は、取引機の画面表示等の操作手順に従って、取引機にキャッシュカードまたは貯蓄貯金カードおよび入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証と振替金額を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

5.取引機による振込

取引機を使用して振込資金を貯金口座からの振替により払戻し、振込依頼をする場合には、取引機の画面表示等の操作手順に従って、取引機にキャッシュカードまたは貯蓄貯金カードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における貯金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

6.利用手数料等

  1. 当組合または提携組合で入金、または当組合および提携先で払戻しを行う場合に、当組合および提携先が所定の手数料を定めているときは、その手数料(以下「利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. 前項の利用手数料は、入金、払戻し時に通帳および払戻請求書なしで当該口座から自動的に引落します。なお、提携先の利用手数料は、当組合から提携先に支払います。
  3. 振込手数料は、振込資金の貯金口座から払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。

7.代理人による入金・払戻しおよび振込

  1. 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による入金・払戻しおよび振込をする場合には、本人から代理人の氏名(署名)、暗証を届出てください。この場合、当組合は代理人のためのカードを発行します。
  2. 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
  3. 代理人カードの利用についても、この規定を適用します。

8.取引機・支払機故障時等の取扱い

停電、故障等による取引機・支払機による取扱いができないときは、カードによる取引を一時行わないことがあります。

9.カードによる入金、払戻し金額等の通帳記入

カードにより入金した金額、払戻した金額、利用手数料および振込手数料の通帳記入は、通帳を当組合および県内の提携組合の取引機、支払機で使用されたときまたは当組合および県内の提携組合の窓口に提出されたときに行います。

10.カード・暗証の管理等

  1. 当組合は、取引機または支払機の操作の際に使用されたカードが、当組合が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ貯金の払戻しまたは貸越金の引出しを行います。
  2. カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措置を講じます。
  3. カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。

11.偽造カード等による払戻し等

偽造または変造カードによる払戻し(ただし、カードローンの貸越金の引出しは含みません。)については、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。

12.盗難カードによる払戻し等

  1. 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻し(ただし、カードローンの貸越金の引出しは含みません。)については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    1. (1) カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
    2. (2) 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
    3. (3)  当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カードを用いて行われた不正な貯金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。
    1. (1) 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      A:本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
      B:本人の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
      C:本人が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    2. (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

13.カードの紛失、届出事項の変更等

カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当組合所定の方法により当組合に届出てください。

14.カードの再発行等

  1. カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当組合所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  2. カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

15.取引機・支払機の操作等

当組合の取引機・支払機の使用に際し、金額、口座番号等の誤動作により発生した損害については、当組合は責任を負いません。なお、提携先の取引機・支払機を使用した場合の当組合および提携先の責任についても同様とします。

16.解約、カードの利用停止等

  1. 貯金口座を解約する場合、カードの利用を取りやめる場合、またはカードローン取引が終了した場合には、カードを当店に返却してください。なお、当組合普通貯金規定または貯蓄貯金規定により、貯金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
  2. カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
  3. 次の場合には、カードの利用を停止する場合があります。この場合、当組合の窓口において当組合所定の本人確認書類の提示を受け、当組合が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    1. (1) 第17条第2項に定める規定に違反した場合
    2. (2) 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当組合が別途表示する一定の期間が経過した場合
    3. (3) カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当組合が判断した場合

17.カードの所有権、譲渡、質入れ等の禁止

  1. カードの所有権は、当組合に帰属するものとし、本人にカードを貸与するものとします。
  2. カードは、他人に譲渡・質入、その他第三者の権利の設定をしてはならず、また他人に貸与、占有または使用させることはできません。

18.規定の適用

この規定に定めのない事項については、当組合の普通貯金規定、総合口座取引規定、貯蓄貯金規定、カードローン取引契約書および振込規定により取扱います。

以上

┃キャッシュカード規定(法人用追加規定)

  1. キャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、届出の代表者またはその代理人が使用し、カードおよびカードに使用する暗証は使用者が責任をもって管理してください。
    カードおよび暗証の管理上の過失、または偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故により生じた損害については当組合は責任を負いません。
  2. 代表者または代理人を変更する場合、社名を変更する場合は、当組合所定の手続きによりカードを再発行いたします。変更前のカードは当店へ返却してください。
  3. カードのご利用は、当組合および県内の提携組合(信用農業協同組合連合会を含みます。)に限ります。

以上
(平成18年2月10日現在)