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預貯金等の不正な払戻しへの対応について

JAバンクあいちでは、個人のお客さまの盗難通帳等(※1)やJAネットバンクによる貯金等の不正な払戻しの被害について、
次のとおり補償を行っております。
JAバンクあいちではこれまでも、「預貯金者保護法」に則り、個人のお客さまに偽造・盗難キャッシュカードによる被害の補償を実施しておりますが、同法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償に準じて、盗難通帳等による被害およびJAネットバンクの不正利用被害についても補償を行う旨の申し合わせを行い、お客さまに安心してお取引いただけるためにより一層努力していくものです。
ただし、補償対象外または補償額が減額となる場合がございますのでご留意願います。

盗難通帳等による不正な払戻しへの対応

個人のお客さまが、盗難通帳等による貯金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、お客さまに重大な過失がある場合(※2)を除いて、被害補償を行います。
なお、お客さまに過失がある場合(※3)は、補償額を一部減額いたします。

JAネットバンクによる不正な払戻しへの対応

個人のお客さまが、JAネットバンクによる不正な払戻しの被害に遭われた場合には、お客さまに重大な過失がある場合(※4)を除いて、被害補償を行います。
なお、お客さまに過失がある場合(※5)は、補償額を一部減額いたします。

いずれの場合にも、補償を検討するにあたっては、盗難後・被害発生後のすみやかな金融機関への連絡、警察への被害届のご提出・ご相談、被害状況の十分なご説明等にご協力いただく必要があります。被害に遭われた場合には、お取引JAにご連絡いただきますようお願いいたします。

※1:盗難通帳等
盗難された通帳等(証書を含む。以下同じ。)をいいます。偽造された通帳等により被害が生じた場合にも、これに準じた対応となります。

※2:「重大な過失」となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。
(1) お客さまが他人に通帳等を渡した場合
(2) お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書または諸届請求書を渡した場合
(3) その他お客さまに(1)および(2)と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※3:「過失」となりうる場合
お客さまの「過失」となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1) お客さまが通帳等を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
(2) お客さまが届出印の印影が押印された払い戻し請求書、諸届請求書を通帳等とともに保管していた場合
(3) 印章を通帳等とともに保管していた場合
(4) その他お客さまに(1)から(3)と同程度の注意義務違反があると認められる場合

※4・※5
JAネットバンクによる不正な払戻しについて、お客さまの重大な過失となりうる場合または過失となりうる場合は、個別の事案ごとに事実関係を確認し、対応させていただきます。