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利益相反管理方針の概要

当会は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、金融商品取引法、農業協同組合法、系統金融機関向けの総合的な監督指針等に基づくとともに、当会の「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」を踏まえ、利益相反のおそれのある取引きを適切に管理する体制を整備し、利益相反管理方針(以下「本方針」といいます。)を定め、その概要を次のとおり公表いたします。

1対象取引きの範囲
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引き」は、当会の行う業務にかかるお客さまとの取引きであって、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引きをいいます。
2利益相反のおそれのある取引きの類型
「利益相反のおそれのある取引き」の類型は、以下のとおりです。
  • ・お客さまと当会の間の利益が相反する類型
  • ・当会の「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型
  • ・お客さまと当会との関係から得た情報が不当に利用される類型
3利益相反の管理の方法
当会は、「利益相反のおそれのある取引き」を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。
  • ・対象取引きに関する情報について部署間の共有化を避け、情報収集部署での管理を厳格化する方法
  • ・対象取引きまたは当該お客さまとの取引きの条件もしくは方法を変更し、または取引きを中止する方法
  • ・対象取引きに伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法、または必要に応じて同意をとる方法(ただし、当会が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
  • ・その他対象取引きを適切に管理するための方法
4利益相反管理体制
  • ・当会は、「利益相反のおそれのある取引き」の特定および利益相反管理に関する全体の管理体制を統括するため、お客さまと取引きを行う部署から分離した利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、取引担当部署からの影響を受けないものとします。
    また、当会の役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた利益相反管理の内容についての周知徹底に努めます。
  • ・利益相反管理統括者は、本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引きの特定および利益相反管理を実施するとともに、この有効性を定期的かつ適切に検証し、必要に応じて改善いたします。
5利益相反管理体制の検証等
当会は、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

令和元年11月1日

愛知県信用農業協同組合連合会