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  • 当会の考え方[「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針について]

「経営者保証に関するガイドライン」
への取組方針について

 当会は、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、本ガイドラインを尊重し、遵守いたします。
 また、当会は、お客様と保証契約を締結する場合や保証人のお客様が本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、以下のとおり、誠実に対応するよう努めてまいります。

1経営者保証に依存しない融資の一層の促進について
法人・個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしているお客さまから資金調達の要請を受けた場合には、お客さまの経営状況、成長可能性、資金使途、返済計画等を分析し総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性、代替的な融資手法を活用する可能性について、お客さまの意向も踏まえたうえで、検討します。
2経営者保証の契約時の対応について
  • (1)お客さまとの間で保証契約を締結する場合には、借入人および保証人に対し、保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。
  • (2)保証金額については、借入人の各ライフステージにおける取組意欲を阻害しないよう、形式的に保証金額を融資額と同額とはせず、保証人の資産および収入の状況、融資額、借入人の信用状況、物的担保等の設定状況、借入人および保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して設定します。
3既存の保証契約の適切な見直しについて
  • (1)お客さまから既存の保証契約の解除等または変更等の申し入れを受けた場合には、改めて経営者保証の必要性等について真摯かつ柔軟に対応を検討するとともに、その検討結果について借入人および保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行います。
  • (2)事業承継が行われた時、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、保証契約の必要性について改めて検討するとともに、その結果について借入人および後継者に対して丁寧かつ具体的に説明を行います。
    また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の解除について適切に判断します。
4経営者保証を履行する時の対応について
経営者保証における保証債務を履行する場合には、必要に応じて外部専門家とも連携しつつ、保証人の保証履行能力等を総合的に勘案し、履行請求の範囲を決定します。

○本ガイドラインの詳細については、以下をご参照ください。

○本ガイドラインに関するご相談は、以下の相談窓口にて承ります。

  • 愛知県信用農業協同組合連合会 
    食農法人営業部
    TEL 052-951-3594