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休眠預金等活用法について

2018年1月1日の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)の施行に伴い、お客さまからお預かりしている長期間入出金等の取引き(異動)がない貯金(休眠預金等)については、金融機関において電子公告(ホームページによる移管対象貯金の掲載)を行った後に、預金保険機構に移管されます。
なお、貯金が預金保険機構に移管された後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻しいたします。
当会における休眠預金等活用法に基づく異動事由等の詳細は、休眠預金等活用法に関するお客さまへのお知らせをご覧ください。