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内部統制基本方針

当会は、適切な内部統制システムを構築することが経営の最重要課題であると認識し、業務の適正性を確保するための態勢の整備にかかる基本方針を以下のとおり定め、内部統制システムの適切な構築、運用に取り組んでいます。

1目的
この基本方針は、当会が農業者の協同組織を基盤とした金融機関としての基本的使命と社会的責任を果たしていくため、経営管理態勢の構築を経営の最重要課題として位置付け、企業倫理および法令等の遵守、適切なリスク管理、その他業務執行の適正性の確保を目的として定める。
2法令等遵守態勢
役職員の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための統制として、次の事項に取り組むこととする。
  1. 法令等の遵守による経営の健全性を確保するため、コンプライアンス・マニュアル等を定め、役職員が法令等を厳格に遵守し、誠実かつ公正に業務を運営することの重要性を周知徹底する。
  2. 理事の法令等遵守状況については、他の理事および監事による監督を受けるほか、重要事項の決定に当たっては、当該事項の主管部署において事前に確認を行う。
  3. コンプライアンスに関して、職員が外部に相談・情報提供できる内部通報制度を設ける。
  4. コンプライアンス・プログラムを年度ごとに策定し、コンプライアンスにかかる態勢強化への取組み・教育研修活動等を計画的に実施する。
  5. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等に対しては、確固たる信念をもって排除の姿勢を堅持する。
3理事の職務の執行にかかる情報管理態勢
理事の職務の執行にかかる情報を適切に保存・管理するための統制として、次の事項に取り組むこととする。
  1. 理事会等の重要な会議の議事録、稟議書等職務の執行にかかる重要な文書等は、保存期間および管理基準を定めて適切に管理する。
  2. 各業務の担当部署は、理事または監事の求めに応じて職務の執行にかかる情報を閲覧に供する。
4リスク管理態勢
損失の危機の管理に関する規程等の態勢を確保するための統制として、次の事項に取り組むこととする。
  1. 経営の健全性や安全性を維持すると同時に安定的な収益構造を確立するため、適切なリスク管理の実施を重要な経営課題ととらえ、経営として認識するリスクの種類・定義、リスク管理の組織体制と仕組み等を定めたリスク管理の基本方針を制定する。
  2. 管理すべきリスクを信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクとし、各リスクの特性を踏まえたリスク管理の方針およびプロセスを定めて管理する。
  3. 前記2の管理を適切に実行するため、リスク管理にかかる意思決定機関、担当部署を設置し、それぞれの役割・責任を明確に定義して実施体制を整備する。
  4. 主要なリスクについて、リスク量を計量し、それらを合算した総リスク量が自己資本額の範囲内に収まるよう統合的リスク管理を実践するとともに、リスク管理の一層の高度化に取り組む。
  5. 農協法で規定される経営の健全性確保のための基準を遵守するため、法令で定められた要件に基づく規制資本管理を実施する。
  6. 大規模な災害による被災等に際し、業務の維持を図るために必要な態勢を確保する。
5理事の職務の効率性を確保する態勢
理事の職務が効率的に行われることを確保するための統制として、次の事項に取り組むこととする。
  1. 事業計画を設定し、その進捗状況を定期的に評価する。
  2. 理事会の意思決定を効率的に行うため、理事等により構成される会議を設置し、一定の事項にかかる執行の決定等を行うほか、常例または随時の経営課題等の協議会を設置し、理事会の決議事項にかかる原案の検討等を付託する。
  3. 役職員の職務の執行を効率的に行うため、組織体制の整備を行い、機構・職制・業務分掌等を明確に定める。
6当会および子会社の業務の適正性を確保する態勢
当会および子会社における業務の適正性を確保するための統制として、次の事項に取り組むこととする。
  1. 当会における業務の適正性を確保するため、子会社を管理する規程を定める。
  2. 円滑なグループ運営を図るため、当会と子会社の間において協議または報告すべき事項を定め、子会社の経営・業務の執行状況等を把握し、適宜、指導・助言・管理・承認等を行う。
7内部監査態勢
経営の健全性確保・効率性向上に向けた内部監査態勢を確保するための統制として、次の事項に取り組むこととする。
  1. 当会の適正な業務運営の執行に資するため、業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、業務運営全般にわたる内部監査が実効的に行われることを確保するための態勢を整備する。
  2. 内部監査は、当会の全業務を対象とし、理事会が承認する内部監査実施計画に基づき実施する。
  3. 内部監査終了後、内部監査結果を理事会に報告するほか、内部監査実施状況を経営管理委員会に報告する。
  4. 内部監査部門は、監事と定期的および必要に応じて意見・情報交換を行い、連携を強化する。
8監事へのサポート態勢
監事の職務を補助する職員を確保するとともに、当該職員の理事からの独立性を確保するための統制として、次の事項に取り組むこととする。
  1. 監事の職務執行を補助するため、独立した機構として監事室を設置する。
  2. 監事室には、監事会運営に関する事務および監事の指示する事項にかかる業務に従事するため、専任職員を配置する。
  3. 監事室に配属する職員は、監事の指揮命令に従い業務を遂行する。
9監事への報告態勢
監事への報告に関する態勢を確保するための統制として、次の事項に取り組むこととする。
  1. 理事は、当会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告する。
  2. 各業務の主管部署は、コンプライアンスの観点から重要な事実を把握した場合、監事にその旨を報告する。
  3. 内部監査部門は、内部監査結果を監事に報告し、定期的に意見交換を行う。
  4. 主要な稟議書など業務執行に関する重要な書類は、監事の閲覧に供する。
10監事監査の実効性を確保する態勢
監事監査の重要性・有用性を十分認識し、監事監査の実効性を確保するための統制として、次の事項に取り組むこととする。
  1. 監事は、理事会および経営管理委員会に出席するほか、重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとする。
  2. 代表理事は、監事と定期的に意見交換を行う。
  3. 理事および職員は、監事からの調査またはヒアリング依頼に対して協力するほか、監事監査規程等に定めのある事項を尊重し、監事監査の円滑な運営に協力する。